009バルーンさが駅


秋晴れを期待して11/3に(天候の統計でよく晴れる日みたいです)九州へ行ってきました。まずは、年に一度だけ、臨時に駅が開設される「バルーンさが駅」を体験してきました。

この駅は、佐賀インターナショナルバルーンフェスタが開催される河川敷にバルーン大会期間中のみ設けられるようです。

どんな駅かなと期待しつつ、早朝のバルーン佐賀駅に到着!

思い浮かんだとおりの仮設建築物でした。

やはり、駅務室として法第85条第6項許可を毎年、定例的に受けているのか、それとも、法第2条第1号かっこ書きのプラットホームの上屋その他これらに類する施設として運用しているのかなとか、思いながら。

秋晴れのバルーンはとても綺麗で、バルーン競技(上空のバルーンから河川敷にあるポイントへマーカーとなる印のような物を落下させてポイントへの近さを競うもの)も初めて見て楽しかったです。

プラットホームも仮設で設けるのかなとか?とか色々想像してましたが、プラットホームはしっかり鉄骨の本設でした。

続いては、吉野ケ里遺跡公園に行ってきました。弥生時代の復元建築物群です。

物見塔にも上れるし、竪穴式住居や高床式倉庫も人が入れる展示でした。老朽化による建替えも行われており、どんな適用で運用しているのか気になるところです。

次に、佐世保駅の近くにある「トンネル横丁」を見学してきました。

ここは、戦時中に防空壕として使われていたものを戦後、店舗などで使用されているようでした。

見た目になんとなく、道沿いに掘り込みがあってアーケードのように利用しているのかな、と近づいてみると、なんと、思いのほか店舗毎に縦方向に穴が掘られていました。

戦後、店舗スペース確保のため、増掘り増築?ているところもあるようでした。飲食店もあって細長~いスペースでした。佐世保バーガー店に入ってみました。

ふと、地下の空間利用について思いを巡らせます。

BontブログNo.005ツリーハウスと同じく、基準法マニアの永遠の課題(たまに気になる話題?)

これは建築物なのか

or

これば建築物でないのか

法第2条第1号の建築物の定義の「地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗・・その他これらに類する施設」から考えると地下街以外で、このような防空壕の跡地や地下採石場などの跡地利用は結構ありそうだけど。

<工作物系>

・人工物で構造的に工作したトンネルや防空壕跡の空間利用

<自然物系>

・鍾乳洞や採石場跡地、人工物で構造的に工作していない防空壕や洞穴の空間利用

<利用用途>

・農作物の栽培や酒造熟成等の貯蔵的利用か、人がたくさん入る飲食店舗やイベントスペース等の利用かどうかなど、用途によっても悩みそうです。

(他の地下シリーズのブログ期待してます笑)

まあなんとなく楽しい空間利用ができるのでいいのかな~と思ったりしながら、実際に建築物がどうかを判断する場面に出くわさないように!(S.H)