005ツリーハウス


忘れそうになっていた夏の思い出を投稿します。

コロナ自粛がいくぶん落ち着いた2022年の夏。京丹後へショートトリップをしてきました。関西からでも一息ある立地ですが、道中に日本三景である「天橋立」を組み込むなどして海岸線を走るドライブツアーはとてもおすすめです。

ちなみに今回の1泊2日の旅行は、伊根、久美浜(ツリーハウス+カヤック)、天橋立、を詰め込む弾丸ぶりです。

さて表題のツリーハウス。

昨今のキャンプブームに後押しされてか、飽き足りないアウトドア好きの皆様によって人気が沸騰しているのか、日本全国ツリーハウスがどんどん出現しています。

私が訪れたのは、久美浜町蒲井・旭地域の大海原、京丹後の日本海を見下ろす丘に立つツリーハウスです。

このツリーハウスは現在陸路が絶たれていて、カヤックで海から上陸しなければ辿り着きません。この日、天候が怪しくて難しいかもと言われていたのですが、ガイドさんがうまく引っ張っていってくれてなんとか上陸できました。

その甲斐あって、ツリーハウスから日本海を望む景色は絶景。

カヤックでたどり着いたという達成感も重なって感動の景色です。

建築行政に携わる方なら見たことがあるかもしれませんが、「ツリーハウスは建築物でない」とした通達。基準法マニアの永遠の課題(たまに気になる話題?)

それは建築物なのか

それは建築物でないのか

建築基準法は「建築物」の法律なので、「建築物」でなければ法律の適用はありません。そして、ツリーハウスは建築物ではないのです。

第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。

建築基準法

木にくっついているので、「土地に定着していない」ということ。

まあ、そうなんでしょうけど、例えば、例えばですよ。「土地に定着していない」ものが「建築物でない」なら、大きなコンテナを倉庫として使っていて基礎に緊結していないものを「土地に定着していない」んだから「建築物でない」よね、っていう理屈が通ってしまいそうに感じてしまう、んですよね。

決してそんなことはありませんけど!

屋内的用途が発生し、屋根があるようなものは、「土地に定着」させるべきで、すなわち「建築物」で、建築基準法を適用させるべき。なんでもいいわけではないですね。

とはいえ、こんな素敵なツリーハウスが存在するべきでないとも思いませんし、少々複雑な思いをしながら楽しんだトリップでした。

建築物でなくても、伺ったツリーハウスはとても頑丈で安全に作られておりました。CMにもなったツリーハウスですから、お友達やご親戚の話のネタにもなると思います。2023年の夏のアクティビティのエントリーにどうですか。

では。(MY)